緊急のお願いです。

ご賛同頂ける方は、一番下のココの所から署名用紙をプリントアウトしてご協力願います。

 *以下転載です。




納得できますか? 

2月13日延岡市で発生した飲酒運転と中央線オーバーによる死亡事故。
加害者は22歳の男性、血中アルコール濃度2.1mg/ml(呼気中にすると1.05mg/l)。
通常呼気中0.5mg/lで酔っ払い運転になります。
加害者の事故時の速度が制限速度40km/hのところを116mg/h。
事故現場は住宅街の市道です。

アルコールの呼気中濃度または速度のどちらか一方だけで即危険運転致死罪が適用される事故です。

にも拘らず、宮崎地裁延岡支部の検事は、この事故を危険運転致死罪には該当しないと言っているのです。

理由は
1.事故現場の道路の『限界速度』が180km/hだから116km/hでは限界速度に達していないから

2.飲酒については事故直後の加害者には直立している時にふらつきが無かったから




この理由なにか変じゃありませんか?

限界速度って何でしょう?
事故現場の道路は高速道路? ドイツのアウトバーン

限界速度って道路を作る時の数値じゃないの?
限界速度以内ならばスピード違反してもいいの?



酩酊状態で、何かどデカイ事故を起こした時、殆どの人は瞬間的に酔いが醒めた状態になりませんか?

被害者の車は衝突の衝撃で30mも後戻りのうえに、逆さまになって潰れていたのですよ。
被害者の女性は即死ですよ。

この状況を目の当たりにしたら酒の酔いも飛んでしまい逆に青ざめてしまうのではないでしょうか。



病院の検査で血中濃度が明確になっているにも関わらず危険運転致死罪にしないと言う検察官


エアーバックのデータから加害車両の速度が116km/hであると証明されているのに危険運転致死罪にならないと言っている検察官


通常は制限速度と対比するのに、どこからか持ってきた分からない「限界速度」と対比する検察官


危険運転致死罪で起訴すれば裁判員裁判になり裁判員を選択する時間が足りなくなるからと危険運転致死罪での起訴をしぶる検察官




あなたの家族がこの事故と同じ状況で生命を奪われた時、加害者に対する起訴名が危険運転致死罪ではなく、単なる過失として処理される『自動車運転過失致死罪』で納得できますか?


私は絶対に納得できない。

****************************************************************

回収する日数が余りありません。

一名分でも二名分でもかまいませんので20日頃までにお送りいただけたら助かります。

もし集計に間に合わなくても追加で提出しますので、ご協力宜しくお願いいたします。

下記がPDFファイルのアドレスです。
送付先は署名用紙に書いてある志水さんまでお願いいたします。


 *以上転載終わり。


   署名用紙はココからお願いします。

どなたかこれを転載、またはリンクできる方がありましたらよろしくお願いします。
検察の怠慢!
見過ごすわけには行きません!!

                                                                                                • -

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